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タイ王国 Thailand

タイの税制-4

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付加価値税(VAT)

日本の消費税に相当するもので、タイでは1991年に準備され1992年1月から施行された。タイでは付加価値税の英語名Value Added Tax を省略してVATと呼ばれている。日本の消費税は仕入税と売上税の清算を年度分一括して帳簿で行っているのに対し、タイではヨーロッパ諸国と同様1件ごとに税額票(タックスインボイス)を発行し、仕入税と売上税の申告は毎月、翌月の15日までに行い、清算する方式が取られている。VATが実施されるまではビジネスタックスと呼ばれる売上税があったが、取引の段階ごとに課税される多重の税負担になることと、脱税が多いことによりVATに切りかえられた。

税率は物品の販売、役務の提供、輸入について、発足当初は7%であったが、1997年7月に起きた通貨危機とそれに伴う経済危機により、財政基盤強化のため、翌月の8月から10%に切り上げられた。しかし、経済不況に対する景気浮揚対策の一環として1999年4月1日から、再び7%に切り下げられている。

輸入についてはCIF価格に輸入税、物品税(一部の商品)などをプラスした金額に対して課せられる(商品の価格に対してだけではない)。輸出の場合は0%の税率が適用される。

最終的にVATを負担する担税者は消費者であるが、物品の販売、役務の提供を行う事業者は購入者からVATを徴収(預かり)、納税するのがVATの本質であり、事業者の場合、仕入の段階で払った仕入税と販売のとき預かったVATについて、翌月の15日までに税務所へ税額票タックスインボイスを持ち込み申告する。売上税合計より仕入税合計が多い場合は、差額が返還され、その逆の場合は納税する。還付される場合は、その都度現金で還付されず、税務所が未払い金として記帳して、翌月以降の清算のときに納付額があった場合、帳簿から差し引く、いわゆるクレジット方式が取られている。



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