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タイ王国 Thailand

タイの税制-3

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・基礎控除
  総所得の40%まで、ただし、6万バーツを上限とする。
・本人控除
  3万バーツ
・配偶者控除
  3万バーツ
・子供控除

満20歳未満の未成年者、満25歳未満で大学または同等の教育機関で修学中の者については、1人当たり1万5千バーツで、3人まで。ただし、その子供に前年度1万5千バーツ以上の課税所得がある場合は控除できない。

また、子供が政府教育機関、私立学校(私立学校に関する法律に基づくもの)に在学中であれば、更に一人当たり2000バーツの追加控除がある。

・生命保険料控除
  納税義務者自身の生命保険で、その生命保険会社がタイ国の会社で、期間10年以上のものに限り、2002年から5万バーツまで控除可能。

・住宅取得控除
  住宅を担保にして借り入れた住宅取得用の資金に対する利息で、5万バーツまで。

・企業退職年金基金(Provident Fund)への積立金
  これは、任意に企業と従業員が基金を作り積み立てるものであるが、積立金は1万バーツを限度として控除できるが、1万バーツを超える分については年間賃金の15%まで無税で、29万バーツまでを限度とする。

・社会保険料
  社会保険法による保険料の納付実費額。

以上のような控除を差し引いた残りが課税所得となり、上述の累進税率により年間課税所得額および個人所得税額を計算、月割りにして毎月源泉徴収し、翌月の7日までに申告、納税することになる。確定申告は翌年の1月1日から3月31日までに行わなければならない。本人が行うのが原則であるが、通常は会社が代行している。

 

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