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タイ王国 Thailand

タイの税制-2

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タイの法人税

タイ国の法人税は1992年以前は上場企業は30%、非上場企業35%の二本立てであったが、92年から会社については、一律30%の単一税制となった。なお、国際運輸に従事する外国企業の場合は総収益の3%となっている。会社の所得にかかる租税としては、日本の法人住民税、法人事業税に当たるものはない。また、日本の租税特別措置法のようなものもなく単純なものとなっている。ただ日系企業に関連したものとして、投資奨励方による減免措置がある。さらに、減価償却は、日本のように多種に分けられた耐用年数表はなく、単純化されているほか残存価格制度はない、貸倒引当金の損金参入が、金融機関を除き一般に認めらていない、などの特徴がある。また、罰則が重いので注意を要する。(重加算税は最高200%、延滞税は月1.5%)

複雑なのが源泉徴収税で給与所得にかかる源泉徴収以外にも源泉徴収が多い。主なものとして、賃貸料5%、請負料、専門的自由職業(会計、法律など)への報酬3%、広告費2
%など細かい規定がある。その他にタイから国外へ利益等を送金するときも送金者が源泉徴収する義務を負っている。徴収率は日タイ租税条約でも協定されているが、国税法の規定が協定よりも低い場合は国税法を適用、低く押さえている。具体的には、配当の送金は10%(ただし、BOI奨励企業の場合、法人所得税免税期間中は免税となる)、手数料と称される技術料、特許料などは15%、利息は金融機関宛ての場合10%、国の金融機関は0%、その他15%である。

国税法典では、個人の所得は、日本の累進税率と同じ計算により税額を算出する。この税率は、1992年から適用されているものであるが、1から5万バーツ未満までについては、景気対策の一環として1999年から免税となったが、2003年からは8万バーツまで免税となった。
  日本とほぼ同様、各種控除がある。日系企業の従業員の給与所得については家族構成によって控除額はことなる。

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