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タイ王国 Thailand

タイの労働法と社会保障制度-2

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地域別ではバンコクがやはり一番高く10,065.9バーツ、バンコク近郊が7,318.5バーツ、中部が4,745バーツ、南部が3,702.8バーツ、北部が3,355.1バーツ、そして東北部は2,976.3バーツとバンコクの3分の1以下になっている。

以上のようなタイの労働環境の中で、日系企業あるいは日本人がかかわるタイ企業において留意しなければいけないのはタイの労働保護と社会保障の考え方である。タイには日本の労働基準法にあたる労働者保護法という法律がある。この労働者保護法の目的は、タイ人労働者の保護にあり、規定の多くは強行法規(当事者が同意しても変更できない規定)となっている。現在、タイには多数の日系企業が進出しているが、タイ人従業員を雇用する場合、この労働者保護法の理解は不可欠であり、更に労働裁判例にも十分に注意することが必要である。労働に関する法律は1972年に布告された「革命委員会公告第103号が基本となっている。また、労働組合、労使交渉など労働関係事項について、関係部分を改正するものとして1975年に「労働関係法」が制定された。これらの法律は、労働者のための強制的な労災基金制度や労働規制の包括的な枠組みを示している。現在は労働・社会福祉省がこの法律に基づき省令を発布する権限を有し、同省の労働局が所管することとなっている。

タイで最初の労働法が制定されたのは1955年のことだが、その後のクーデターなどで廃棄され、労働組合の設立が承認されるのは1975年になってのことで、医療保険などの労働福祉の保障が制度化されるのが1990年社会保障法である。ただ、その後の1997年に通貨危機が発生し、1997年9月に1997年憲法が公布されて、タイにおける社会保障制度の本格的な取り組みが始まった。

この1997年憲法は、理想主義的な民主憲法といわれ、広範な「国民の権利と自由」が明記された。宗教の自由、言論・出版の自由、学問の自由、集会の自由、政治結社の自由、財産権の保全、教育の権利、国民皆健康保険制度、65歳以上の高齢者の所得保障、障害者支援の保障など、現実のタイの社会とそぐわない面もあったが、2年後の1998年2月に公布された労働保護法は、先の1997年憲法の精神を受け継いだものになっている。



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